生活支援(障害年金、各種手続きなど)

生活支援全般

【障害年金受給中の方へ】国民年金保険料の法定免除ができます

2025-09-22
重要
解説します!
おはようございます! 生活支援員のUです
お久しぶりの投稿です。

今日は、国民年金保険料の法定免除についてお話したいと思います~。
基礎年金と厚生年金の2種類がありますが、基礎年金に関わるお話です。
すごーく大事な話なんですが、書いていませんでした。ふと思い出したので記事にしていきますね

******************

国民であれば全員が支払っている「国民年金」ですが、障害年金1級・2級の受給が決まると、「法定免除」ができるようになります。
手続きは、市役所・役場の年金担当窓口に本人確認書類と基礎年金番号がわかるもの、(一応年金証書もあると安心かと思います)を持参して行います。
免除すると国民年金を支払ったという扱いにはなりますが、本来払う額の半額とみなされての計算になるため、将来受け取る「老齢年金」に影響が出てきます。

どれくらいになるかというと…
【老齢基礎年金】※R7現在
20~60歳までの40年間未納なく国民年金を納付した場合
年額:831,700円
40年間全額免除を受けた場合
年額:415,850円

こうなります。月額にすると34,000円くらいですね。これだけでは生活がままならないですよね。

日本は1人1年金といって、受け取れる年金は1種類のみに限られます。
・障害年金
・老齢年金
・遺族年金
これらがあります。
たとえば、障害基礎年金と老齢基礎年金をどちらももらうことはできません。
では、現在障害基礎年金を受給している方はどうするのかというと、そのまま障害基礎年金を受給するか、老齢基礎年金に切り替えることの2つの選択肢が出てきます。
自動では切り替わらないため手続きが必要ですが、受給する方にとって金額の高い方を選ぶことができます。

ここでポイント。障害基礎年金は等級によって額が決まっていますよね?
2級であれば今現在年額831,700 円、1級は1,039,625 円。+子や配偶者の加算を受けている方もいますね。
それに対して、老齢基礎年金は満額払えば障害基礎年金2級と同じ額。未納があれはそれだけ下がっていきます。
これを考えると、法定免除をしたほうがもしかしてお得・・・?なのではないでしょうか

もちろん、障害年金は障がいにもよりますが定期的に更新があります。必ず更新が通るわけでもないです。程度が軽くなれば等級は下がり、支給停止もあり得ます。
なので、永久認定されている方は基本的に法定免除でいいのではないかと思います。それ以外の方も、一旦は障害年金を受給できていますから法廷免除という選択肢をとってもいいのではないでしょうか?
私が見た感じ、法定免除される方の方が多い印象です。
国民年金って高いですからね。経済的に余裕のない中で毎期ごとに支払うのも負担だと思います。
あくまで、私個人の考えですよ~
そして、将来どうなるかわからない・制度が変わるかもしれないと不安な方は、最長10年まで遡って追納ができるので、余裕が出来た時に追納するといいかもしれません。10年と長いので、少し様子を見てもいいと思いますよ。頑張って支払おうとして、生活に影響が出てもまずいですからね。

お困りの方は、経済状況や生活状況をみながら一緒に考えていきましょう。
まずは一度ご相談くださいね

【精神障がいの方向け】自立支援医療(精神通院)について

2025-07-24
重要
おはようございます~
生活支援員のUです

今日は「自立支援医療」について。
身体障がいでも受けられますが、今回は利用されている方が多い精神の方向けにお話ししたいと思います。


🌟自立支援医療
なんぞや?ということですが、簡単にいうと精神科の通院に関しては自己負担が1割になりますよ~というものです。
いつもは3割負担なので、たとえば…
10割で4500円の料金だと仮定して、通常だと3割負担で1350円
それが自立支援医療を活用すると450円で済むということです。
これってかなりの負担軽減になりますよね・・・!

🌟申請方法
以下のものを地域福祉課に提出
・印鑑
・健康保険証
・同意書
・年金証書or年金振込通知書(あれば)
・診察券などの病院や薬局がわかるもの
・マイナンバーカード

精神障がい者保健福祉手帳と一緒に申請する場合は、手帳用の診断書でそのまま申請できるようです。
認定されると、黄色い受給者証が交付されますよ。
1年が有効期限なので、忘れずに更新してくださいね。

特別障がい者について

2025-07-23
こんにちは~生活支援員のUです。
連日酷暑が続いていますね。皆さん水分補給をしっかりしてくださいね。

さて今日は、「特別障がい者」についてです。

去年の初冬、登録者の方で「手帳1級になったんだけど、何か支援制度とかありませんか?」と訊いてきた方がいました。
せっかくブログを書き始めたので、こういったことも皆さんが見返せるように記していきますね。
意外と知られていない支援制度について、お話ししたいと思います。

🌟特別障がい者って?
簡単に言うと、
・身体障がい者手帳1,2級の方
・精神保健福祉手帳1級の方
・重度知的障がいの方(A判定)
などが当てはまります。

※ここからは、わかりやすくするために特別障がい者に当てはまらない方を一般と表記します

🌟所得税の障がい者控除
40万円まで控除(一般は27万)

🌟住民税の障がい者控除
30万円まで控除(一般は26万)

🌟贈与税の非課税制度
6000万まで非課税(一般は3000万)

🌟相続税額の控除
85歳未満の障がい者が相続人となる場合、現在の年齢から85歳までの年数1年あたり20万円が控除される(一般は10万)

🌟障がい特別給付金
障害年金等を受給していない方に対して支給される制度

受給資格
・初診日が昭和61年3月以前にあり、国民年金に任意加入対象であった被用者等の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態の程度にある人
・平成3年以前に国民年金任意加入対象だった学生

支給額(令和7年4月現在)
障害基礎年金1級相当の方:56,850円
〃2級相当の方:45,480円
※毎年金額は見直しされているようです
※老齢年金、遺族年金等を受給している方は、その分を差し引いて支給されます

🌟特別障がい者手当
重度の障がいがあり、介護を必要とする方に支給されるお金
支給月額は29,590円(令和7年4月現在)
原則2,5,8,11月に支給

いかがでしたでしょうか?
こうやってみると沢山の支援制度があるんですね。
手続き等わからないことがあればサポートすることもできますので、一度ご相談くださいね












病歴・就労状況等申立書について

2025-07-17
チェック
こんにちは~生活支援員のUです。
もうすぐ3連休がやってきますね。皆さんは連休中どこか行かれますか?
私は鬼滅の刃の映画を見てくる予定です

今日は、年金申請で申請する側が作成する「病歴・就労状況等申立書」についてのお話です。
…長いですね、名前。
皆さんに説明するときも「?」という反応になるので、よく申立書と呼んでいます。
どんな書類かというと、病気を発症してから現在までの経過や就労面・生活面の困り感を書きだすものになります。
「できたこと」については、一切書きません。不利に働いてしまうので。

私が代筆するときは、ご本人やご家族、他支援機関への聞き取り、キックオフの支援記録から困り感を引っ張りだして書いています。
基本的には発病から現在までですが、知的・発達の方については出生日から現在までを書きます。

聞き取りは質問形式で行います。
過去のことを思い出すのはかなりエネルギーを使うことですから、しんどくなったとき・落ち着くまで一人になりたいときはクールダウンタイムを取りながら行いましょう。日を改めるのでも構いませんよ。
言葉にするのは苦手な方には聞き取りシートをお渡しして、あとでキックオフまで持参してもらうといった対応をしています。
聞かれてもすぐに思い出せなかったり、来所が難しい方は声をかけてください。

具体的にどんなことを書くのか…
・周囲の人との関係、トラブルになったこと
・日常生活でできなかったことや困っていること(例:お風呂に入れない、食事がまともにとれない等)
・どんな症状がどのくらいの頻度であるのか
・周囲の人からの援助の有無やその内容
・仕事をしている場合はその内容や受けている配慮の内容、仕事をしていてどのような支障が出ているか
・入院やデイケア、グループホームの利用歴、その際の様子
・その他、障がいに関する印象的なエピソードなど
※障がいによっても内容は変わってきます

🌟知的の場合
・IQ
・周囲の状況に合わせて自分の行動をコントロールできずに周囲を困惑させたりする行動の有無
・生育歴
・特別支援教育の有無

🌟発達の場合
・IQが高くても日常生活能力が低いこと
・対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないこと
・におい、音、光、気温、味覚などの感覚過敏があり、日常生活に影響があること
・就労状況について、執着が強く臨機応変な対応が困難であり、常に管理・指導が必要なこと
・生育歴
・学生時代に支援学級を利用していたか
・専門機関による発達支援、発達障がい自立訓練などの支援など
・知的を伴う場合、発達の症状と療育手帳の内容

🌟5W1Hに照らし合わせて書くと良いです
いつ(When) どこで(Where) だれが(Who) なにをして(What) なぜ(Why) どのように(How)

例:*年*月頃から○○の症状があり、*年*月*日に○○クリニックを受診した。
  *年*月*日から*年*月*日まで、○○会社で△△の仕事をしていた。会社からは~~の配慮を受けていた。 等

🌟日常生活の様子は具体的に書く
私の場合はエピソードを加えて書いています・・・
<△の例>
眠れなかった。
<○の例>
この時期は週に○回くらいは朝まで寝付けず、その分昼に眠気がひどくなり活動できないので仕事を休む日も多かった。

🌟療養状況
・通院の状況(通院頻度、治療内容など)
※精神の方で、頻度が2カ月以上の方はその理由も教えていただき、遠方のため…といった場合は一応書いています。安定していると捉えられないためです
・薬物療法を行っている場合は内容(種類、量、期間)や服薬状況など
・飲み忘れがある場合も書きます
・通院や薬物療法が困難または不可能である場合は、その理由や他の治療の有無や内容など
・入院したときの状況

こんな感じでしょうか~
沢山ポイントはありますが作成自体はそんなに難しくないですよ。
もちろん、登録者の方は代筆しますので遠慮せず声をかけてくださいね

障害年金の更新について

2025-07-16
重要
続いて、障害年金の更新についてお話します

障害年金は永久的に受給できるものではなく、特殊な例を除いて更新が必要になります。
更新間隔は身体、精神、知的と障がいの種類によって様々です。
早い方だと1年くらいで更新が来た方もいらっしゃいました。体感、精神の方は早めに設定されていることが多いかな?という印象です。

さてその更新ですが、どこで確認するかというと、年金証書の右下にかいてあります。
「次回診断書提出年月日」というところですね。
※「**年**月」と記載のある方は、永久認定になっていますから、更新の必要はありません。
もし証書を失くして時期が分からないときは、管轄の年金事務所に連絡すると再交付できますよ。
釜石、大槌の方は宮古年金事務所になります。

更新の流れとしては、更新月の3か月前になると年金機構から「障害状態確認届」というものが送られてきます。
開くと診断書の様式になっています。
これを主治医に書いてもらい、期限が切れる前に市町村窓口か年金機構に返送して完了です。
提出してから結果が来るまでは少し時間がかかりますが、受給中の年金は提出月から3か月後までは保障されており、
その後は審査結果に応じて変更・継続されます。

更新手続きをすれば絶対にまた受給できるものではなく、症状が改善されたり、逆に悪化していることが確認された場合は等級変更や支給停止もありえます。
つまり、診断書の内容に大きく左右されるということですね。
私が支援するときは、前回更新のときから現在までの様子、困り感、支援記録をまとめて病院へ情報提供しています。
暫くやりとりのない方の場合、近況を聞かせてもらうために一度来所していただくこともあります。
変わりなければそれはそれでいいのですが、特に症状が悪化している場合などは必ず主治医に伝えたいところです。

では具体的にどう伝えればいいかというと…

◆主治医に伝えておくべき現在の状況
・日常生活状況、一人でできないこと、困っていること
・就労状況、仕事中の制限や支援、配慮点

🌟更新時に就労している場合
精神疾患の場合に多いのですが、普通に働けていると軽く見られてしまい、年金が打ち切りになったり等級が下がったりすることがあるため注意が必要です。

<対策>
●仕事上の制限や援助について詳細に書いてもらう
(例)
・出勤できても体調が悪くなることが多く、休ませてもらうことがる
・バスなどの公共交通機関を利用しての出勤が困難なので家族に送迎してもらっている   等

●職場で起こったトラブルについて詳細に書いてもらう
(例)
・口頭での指示を理解できず、間違った作業をして怒られることが多い
・作業に追いつけずパニックになる   等

●日常生活での支援を詳細に書いてもらう
(例)
・食欲がなく、家族の援助がなければ食事をとれない
・自炊が出来ず、コンビニ弁当ばかり食べている
・散らかっていても部屋の掃除ができない、洗濯ができない
・お風呂に毎日入れない
・金銭管理が出来ず、お金を使いすぎる
・借金がある
・家族以外との会話や交流をしようとしない   等

🌟病院が変わった場合
転院して現在の主治医に依頼する場合、前回の診断書のコピーがあると助かると思います。
キックオフで申請の支援をした方は、診断書のコピーを保管しているので、必要であれば声をかけてくださいね。

🌟更新が間に合わない場合
一時的に支給が止められてしまうことがあります。
事前に年金機構に連絡すると、1か月くらいの遅れであれば診断書提出の次の支給月に停止分が合わせて支給されるようです。

🌟更新を希望しない場合
診断書を提出しなければ、更新月の4か月後に自動的に支給停止になります。
障害状態の改善により、更新月よりも前に自ら支給停止を申し出ることもできます。そのときは支給停止事由該当届を提出します。

🌸支給停止になっても受給権が失われたわけではない
症状が改善して支給停止になった場合でも、あくまで年金の支給が止まっているだけであり、受給できる権利までもが失われているわけではありません。
支給停止事由消滅届と診断書を提出することにより、審査を経て年金の支給を再開させることができます。


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